最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1902 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人山根二郎の上告趣意第一は、適法な上告理由の主張を含まず、同第二は、
原判決の認定と異なる事実関係を前提とする憲法三一条、三七条、七六条三項違反
の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、本件のいわゆる分
割審理が相当であつた旨の原判断に誤りがないので前提を欠く憲法三一条、三七条
違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第四は、憲
法三二条、三七条一、二、三項、七六条、八二条違反をいう点もあるが、実質はす
べて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたら
ない。
被告人両名連名の上告趣意は、適法な上告理由の主張を含んでいない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五一年三月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
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